技能実習生を受け入れるには
特定技能外国人の受け入れにあたっては、業種や事業形態に関する制限があることに加え、企業側・外国人側それぞれの受け入れ要件の確認、ビザの申請など入国にかかる手続きといった事務が必要となります。また、受け入れ後に義務付けられた支援の内容も多岐にわたることから、登録支援機関にお任せいただくのが現実的です。登録支援機関であるIMIにまずはご相談ください。
受け入れまでの流れ
在留資格の取得または変更などにより異なりますが、お申し込みいただいてから入国までは6ヶ月程度を要する場合があります。
特定技能外国人材の受け入れを検討される場合は、お早めにIMIにご相談ください。
1. ヒアリング
- お問い合わせフォームからご連絡ください。お電話でも承ります。
- IMIの担当者が直接貴社に伺い、貴社のご意向をヒアリングさせていただくとともに、
制度についてのご説明や受け入れ環境の確認などを行わせていただきます。 - 特定技能は、受け入れ可能な業種・業務内容などに制限があります。
2.お申し込み・組合加入(実習開始の約6ヶ月前)
- ヒアリングにもとづき登録支援の可否をお伝えします。
- 受け入れ要件を満たしておりIMIに登録支援を依頼される場合には、原則として組合への加入をお願いします。
3.実習生の選考・本人要件の確認
- 現地にて専攻した外国人について、採用が決まれば雇用条件の提示やガイダンス、健康診断等を行います。
4.在留資格認定証明書交付(変更)申請(時期により3ヶ月程度)
- 出入国管理局に対して在留資格の交付(または変更)申請を行います。
- 外国人が国内に在留しているかどうかで手続きが異なります。
5.査証申請(新たに来日する場合のみ)
- 取得した在留資格認定証明書を在外公館へ提出し、査証を申請します。
- 審査を通過すると、在留カードが交付され入国が許可されます。
6.入国・支援開始、受け入れ先での就労開始
- 受け入れ先での就労を開始します。
- 外国人が入国したときは、オリエンテーション、住民登録、口座開設などを
遅滞なく行えるよう支援することが義務付けられています。
7.定期報告(受け入れ後)
- 受け入れ先には、1年に1回の定期報告の届出が義務付けられています。
- 外国人の活動状況および支援の実施状況について報告しなければなりません。
受け入れ先が実施すべき支援
特定技能外国人を受け入れる企業には、以下の10項目の義務的支援を行うことが義務付けられています。
これらの支援は、それぞれ適切なタイミングで行う必要があり、実施状況について報告を求められます。
これらの義務的支援は、お客様の依頼によりIMIが実施します。
義務的支援10項目
事前ガイダンス
入国前に、雇用契約、活動内容、および手続きや権利についてのガイダンスを行わなければなりません。Webを活用したオンラインでの実施も可能です。
出入国する際の送迎
外国人の入国時および帰国時には、空港から住居(または職場)の送迎を行わなければなりません。
住居確保・生活に必要な契約支援
外国人が安心して生活を営めるよう、住居確保、および口座開設など生活に関連する契約の支援を行わなければなりません。
生活オリエンテーション
医療機関の利用、交通ルール、ゴミの分別、違法行為など生活におけるルールや習慣について等のオリエンテーションを、外国人材が十分に理解できる言語で、8時間以上行わなければなりません。
公的手続等への同行
住民登録、マイナンバーカード申請、健康保険・年金への加入などの公的手続きに同行し、手続きが完了できるよう補助しなければなりません。
日本語学習の機会の提供
外国人が日本語学習の機会を得られるよう、日本語レッスンや教材に関する情報提供、およびこれらの申込手続きの補助を行わなければなりません。
相談・苦情への対応
外国人からの相談や苦情に対応する体制を整えなければなりません。労働条件に関する疑問の他、文化や習慣の違いによるストレスなどの相談が想定されます。
日本人との交流促進
外国人が社会で孤立しないよう、日本人との交流促進を支援する義務があります。地域の交流イベントの情報提供や社内でのレクリエーション実施などが想定されます。
転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ企業に人員整理や倒産等外国人材の雇用を継続できなくなる事由が生じた際に、本人が希望する場合は転職活動を支援する必要があります。
定期的な面談・行政機関への通報
外国人材の就労状況や生活の安定を確認するため定期的な面談を行い、必要に応じて行政機関へ通報しなければなりません。労働条件の確認や生活上の問題の把握が想定されます。
また、これらの義務的支援に加えて、外国人の生活の質を高め、職務に対する意欲や企業への満足度をより高めることを目的として企業が任意に行う支援もあります。任意的支援は義務ではありませんが、支援計画に記載している場合には実施義務が発生します。
任意的支援の例
- 事前ガイダンスの補足情報(日本の気候や服装、持ち込み品、当面必要な金額等)
- 国内移動時の送迎支援や緊急時連絡手段の提供
- 雇用契約解除・終了後の住居確保の支援
- 生活関連の契約変更・解約時の同行による支援
- 日本語学習の積極的な企画・運営、費用補助
- 相談・苦情対応のアクセス向上、労災に関する周知・手続支援
- 通報先の関係行政機関の窓口情報の提供等