技能実習生受け入れのメリット

職場の活性化
熱意と向上心を持ったアジアの若者たちを職場の仲間として受け入れることは、
職場全体に良い景況をもたらし、活性化につながるでしょう。

技術向上の意識醸成
実習生に技術指導を行う日本人社員にも先輩・指導者としての自覚が芽生えることで、
職場全体により高いビジネス意識が生まれます。

国際貢献による企業価値の向上
技能実習の実施を通して国際協力に貢献することは、
貴社の企業のステータスをさらに向上させ、企業価値を高めます。
受け入れ企業・実習生の声

実習生:Aさん ミャンマー出身
私は日本のアパレルの縫製技術を学び、将来ミャンマーで役立てたいと考え、技能実習 に参加しました。初めのうちは細かい作業に苦労しましたが、丁寧に指導してくださ ったことで習得することができました。
心配していた生活習慣の違いなども、職場の方々とのコミュニケーションを通じてす ぐに慣れることができました。
今日では日本のブランドの服もミャンマーで縫製を行っていることも多いため、帰国し た後は実習を通じて身に付けた知識や経験を活かし、日本ブランドの服の縫製を請け 負う企業を開業したいと考えています。

受け入れ企業職員:Bさん
実習生は外国人であるため、実習開始当初は言葉や考え方の違いを不安に感じていまし たが、事前の研修も行われており、職場でのコミュニケーションに問題が生じることは ありませんでした。
実習生は総じて勤務態度も非常に良く、何より技術を身に付けたいという熱意が感じら れ、習得も予想以上に早かったと思います。
ある程度慣れてくると、もはや職場の同僚として信頼して仕事を任せられるようになり ました。帰国後、実習生たちが実習で習得した知識や技術を生かしてそれぞれの夢を実 現してくれれば嬉しいです。
技能実習生を受け入れるには
技能実習の実施を検討される場合は、優良基準適合の監理団体であるIMIにご相談ください。
監理団体とは、技能実習を受け入れたい企業の依頼にもとづき、技能実習生の募集・選考や送り出し機関との調整、入国に関する各種手続きなどを行う他、
受け入れ後にも適正な技能実習の実施の監査・指導を行う非営利の団体です。IMI協同組合は国の認定する優良基準適合の監理団体です。
受け入れまでの流れ
お申し込みいただいてから入国までは、おおよそ6ヶ月程度(新規の場合には8カ月程度)を要します。
技能実習の実施を検討される場合は、お早めにIMIにご相談ください。
1. ヒアリング
- お問い合わせフォームからご連絡ください。お電話でも承ります。
- IMIの担当者が直接貴社に伺い、貴社のご意向をヒアリングさせていただくとともに、
制度についてのご説明や受け入れ環境の確認などを行わせていただきます。 - 特定技能は、受け入れ可能な業種・業務内容などに制限があります。
2.お申し込み・組合加入(実習開始の約6ヶ月前)
- ヒアリングにもとづき登録支援の可否をお伝えします。
- 受け入れ要件を満たしておりIMIに登録支援を依頼される場合には、原則として組合への加入をお願いします。
3.実習生の選考・OTITへの申請(3ヶ月程度)
- 現地にて技能実習生の募集、書類選考、試験を実施し、採用が決まれば雇用条件の提示や健康診断を行います。
- 実習計画等の書類を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)に計画認定申請を行います。
- 申請書類の提出にあたって貴社に書類の準備をお願いします。
- 認定には概ね3ヶ月程度を要します。
4.現地事前研修(選考後順次実施)
- 選考された実習生に対して、送り出し機関による現地での事前研修を行います。
- 研修内容は日本語教育、日本の生活文化・習慣、ビジネス慣行などを含みます。
5.在留資格認定の申請(1か月程度)
- 実習計画認定後、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 認定には通常1か月程度を要します。
6.査証申請(在留資格認定証明書交付から1ヶ月程度)
- 在留資格認定証明書受領後、現地送り出し機関を経由して大使館・総領事館に査証申請を行います。
7.入国、講習(1ヶ月間)
- 入国後、1ヶ月間の講習が義務付けられています。
- 講習内容は日本語、生活、交通安全、および技能実習ガイダンスを含みます。
8.雇用契約締結、配属(技能実習スタート)
- 実習生と雇用契約を締結した上で職場へ配属します。
- 実習生は1号技能実習が6ヶ月経過した後に技能検定を受験し、合格者は技能実習2号の在留資格へ移行します。
研修施設での交流イベントの様子
研修期間の休日の一コマ。IMI以外の実習生との交流の時間です。


受け入れ可能人数について
実習を実施する企業が受け入れることのできる実習生の人数には上限が定められています。
具体的な人数の枠は、技能実習の区分などにより異なります。
受け入れ企業が優良認定を受けている場合の人数枠は以下の通りです。
| 常勤職員数 | 基本人数枠 | 優良認定 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 常勤職員数の20分の2 |
| 201~300人 | 15人 | 30人 |
| 101~200人 | 10人 | 20人 |
| 51~100人 | 6人 | 12人 |
| 41~50人 | 5人 | 10人 |
| 31~40人 | 4人 | 8人 |
| 30人以下 | 3人 | 6人 |
※優良要件に適合している場合であっても、常勤職員の人数以上に受け入れをすることはできません。